韓国民衆言論 チャムセサン(真の世の中) 2007年11月22日
http://www.newscham.net/news/view.php?board=news&nid=44992
キム・サムグオン記者
大統領選挙、インターネットがもの静かだ 何故?
大統領選、市民団体など、公職選挙法改善及び廃止要求
大統領選挙(以下、大選)が鼻先なのに、インターネットがどう言う訳か、もの静かだ。大選市民連帯、大選メディア連帯、人権団体連席会の‘インターネット選挙実名制廃止行動対策委員会2007’(実名制廃止行動委)などは、“選挙空間が、時代錯誤的である選挙法と、選管委(選挙管理委員会)、警察、検察によって‘沈黙’を強要されている為”と主張している。
ネティズン(訳注1)と一般国民の、政治的空間であると同時に公論場であるインターネット空間が、公職選挙法82条と93条等によって脅威を受けていると言う主張だ。去る20日には、選管委から警告を受けるとか、警察検察から調査を受けたネティジュンらが集まって、選挙法と選管委のUCC運用基準に対する不満を吐露した。“選管委の規制が軍事独裁を思い起こすこと事となる”し“特定候補を支持、反対するのは、憲法が保障した表現の自由”だと主張した。
“選管委が、人力を動員して市民たちの政治的表現の自由を妨げている”
今回には、市民社会が声を出した。大選市民連帯、実名制廃止行対委などは、22日、ヨイド(汝矣島)の国会の、国民銀行まえで記者会見を持って、“公職選挙法がインターネットを規制しながら国民の正当な表現の自由と有権者としての政治的権利が重大な脅威を受けている”のであり“選挙法93条は、テックルとパロディー、UCCを禁止していて、来る27日からは、選挙法82条によってインターネット実名制が実施されると同時に、関わりの無い国民を犯罪者に追いやっている。”と主張した。
オ・グァンヨン、大選市民連帯有権者運動本部長は、“選挙の時毎に、インターネットという疎通方式が、選挙に活力を与えるなど大きな影響をあたえた。”のであり“個人プログとカフェで活発な政治参与がはたされるのだと予想するのだが、組織選挙の防止を目的とした公職選挙法が、一般国民の自由な意思疎通さえ遮っている。”のであり“選挙法改善が成し遂げられて、大選から総選挙までネティズン達が、自身の政治的意思表現の活動が可能になるようにしなければならない。”と主張した。
イ・ミョンパク(李明博)ハンナラ党候補の各種疑惑と政策の分析を盛った‘大統領、イ・ミョンパク いいのか?’という‘UCCフォト’を、制作したキム・ヨンス、ヨンセ大(延世大)学生は、“根拠の無い陰害は止揚されねばならないが、言論に報道された内容で、一つの事実さえも選挙法違反だとして妨害するのは、深刻な表現の自由の侵害”だと指摘した。
キム・ヨンス氏は、イ・ミョンパク候補の政策混戦、BBK関連解明の物議などの内容で、総5編の‘UCC’を制作した。キム・ヨンス氏は、削除命令を受けて去る10月10日に1、2、3編を削除して、次の月である11月に4編を削除した。キム・ヨンス氏は、10月16日警察の出頭命令を受け、ヨントンポ(永登浦)警察署で5時間近い調査を受け、同時に検察の処分を待っている。キム・ヨンス氏は、“検察がどんな結論を下すのかどうか分からないが、罰金刑を宣告すれば公職選挙法93条に対する違憲訴訟を請求するつもり”だと意志を明らかにした。
実名制廃止・共対委(共同対策委員会)で活動しているソン・ヨンジン文化連帯事務処長は、“選挙時期、ネティズンや一般国民が、自身の政治的意思表現をどれだけ良く表すことが出来るのか、民主主義を見計らう尺度だと言うことができる”のであり“ところが、むしろ選管委と政府が、人力を動員して市民たちの政治的表現の自由を妨害しているの”だと批判して公職選挙法の問題の条項を廃止することを要求した。
進歩的インターネット言論社、14社が、インターネット実名制拒否
公職選挙法82条は、インターネット言論者らが選挙運動期間中、インターネットホームペイジの掲示板および、対話室(チャットルーム)などに実名で文を掲示するように、行政自治長官が提供する実名認証の為の技術的措置をとるようにしている。
だけでなく、選挙日前180日から選挙日まで、候補者や政党を推薦したり反対する内容が包含された広告、写真、刷り物、UCCなどを配布、散布でき無いと言う内容が同じ法の93条に挿入されている。
一方選挙運動が始まる、来る27日から、実名認証システムを措置しなければならないインターネット言論社中、進歩的媒体を中心として、拒否の動きも捕捉されている。
民衆言論「チャムセサン」(真の世の中)を初めとして興る、労働ネット放送局、移住労働者放送局など14ヶ所のインターネット言論社が、インターネット実名制を拒否する立場を明らかにした。これらは、公職選挙法92条に規定されているインターネット実名制を全面拒否して、掲示板閉鎖などの措置を講ずる計画だ。 (訳 柴野貞夫)
(訳注1)インターネットとシチズン(市民)の合成語、
(解説)
11月25日、 韓国大統領選挙(12月19日投開票)の候補者登録が始まった。韓国の選挙制度において、インターネットは選挙運動の基本的な手段となっている。日本の公職選挙法がインターネットの利用を「法定外の文書図画」として禁止しているのに対して、韓国は、2004年、2005年の『公職選挙法』改正により、インターネットサイトを選挙法上で規定して、インターネット上の選挙運動を容認した。
政党以外の運動は禁止するが、選挙運動期間中の・ホームページ、・掲示板、・チャットルーム、・Eメールの利用が認められている。しかし一方で、○インターネット選挙報道審議会と、○サイバー選挙不正監視団が設置され、運動が「公正かどうか」の規制制度も検討され、サイバー上での「実名認証システム」の構築が提議されたが、今まで留保されていた。しかし今回の大統領選挙から、これを導入することが決定し、「言論の自由」への侵害として問題になっている。
韓国の大統領選挙は3200万人の有権者の直接選挙である。2006年に選挙年齢が19歳に下げられ、ネット先進国と言われる韓国では、インターネットの影響は更に大きい。国会議員選挙では、小選挙区制(地域区・243、比例区56)が地域主義と結びつき、今もなお、ハンナラなど軍事独裁思想と産業界との癒着を引きずる政党が幅をきかすが、2000年・総選挙市民連帯による「落選運動」、2003年2月のノ・ムヒョンの登場や、2004年3月の「大統領弾劾訴追」に対する「ネチズン」の役割は、記憶に新しい。
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